お彼岸も終わりやっと秋めいてまいりました。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、皆様はどんな秋を過ごされるのでしょうか?
税務調査についてそのU
なぜ税務調査がおこなわれるのでしょうか。
事実のとおりに毎日記帳を行い、法律に従って正確に会計処理をし、これに基づいて決算書を作成して、「適正・適法に納税額を算定した申告書を提出していることが税務署にきちんと伝わる仕組み」があれば税務調査の必要はなくなるのではないでしょうか。
つまり、決算書や申告書などの法律で提出が義務付けられている書類だけでは適正・適法に税務申告がなされているか判断できないために税務調査官が納税者の現場に出向いて会計帳簿やその作成の元になった原始記録(領収書や請求書、契約書等)を確認し、疑問点があれば納税者に直接質問をし、会計処理が真実に基づいて適正になされているか、あるいは法律に基づいて適法に申告がなされているか否かの判断をしなければならないのです。
「適正・適法に納税額を算定した申告書を提出していることが税務署にきちんと伝わる仕組み」が
書面添付制度なのです。
「書面添付制度」とは税理士法に規定された制度で 税理士が決算書及び税務申告書が適正、適法に作成されていることを確認し、税務当局に対して一定の書面で明らかにすることにより、税務
調査の省略をはじめとする税務行政の円滑化と簡素化を図ることを目的として規定されてた制度です。
これは税理士だけに与えられた権利ですが、書面に虚偽の記載をした場合には税理士業務の廃止等の重いペナルティが課されます。それゆえこの制度を実践する税理士が極めて少ないというのが現状です。→ 詳しくははなだ会計事務所までお問い合わせください。
4年落ちのアウディ
「固定資産は買った時に一時で損金にならず減価償却で何年かに分けて経費になります。」
といった説明聞いたことがありますよね?
ところが中古資産はその全額を 1 年で償却できるケ−スがあるのです。
3月決算法人で 4月に 4年落ちのアウディを 300 万円で購入した場合、普通自動車の耐用年数は 6年、償却方法は定率法で検討してみますと
中古資産の耐用年数は (6−4)+4 年×20%= 2 年 (1年未満切捨て)
減価償却額= 300 万円× 1. 0― 1= 2,999,999 円
これは 1000万円のベンツでも大型重機でも同様です。
ポイントは耐用年数が2年となる中古資産、定率法、期首月に購入、19 年4月以降に購入。
→ 疑問点ははなだ会計事務所まで
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