・役員と会社間の金銭の貸し借りを巡る税務トラブル
会社の資金繰りが悪く資金がショートしそうなときに、会社が社長や役員から運転資金としてお金を借りることはよくあることです。また逆に会社が社長や役員にお金を貸すこともあると思います。
この役員と会社間のお金の貸し借りも、処理に注意しないと税務調査の際にトラブルのもととなります。
まず、役員から会社がお金を借りるときですが、無利息での場合運転資金程度の額であれば問題にはならないでしょう。しかし、あまりにも巨額のお金を借り入れているのに無利息にしていると役員側が利息収入について租税回避をしているのでは?という問題が出てきます。
対して会社が利息を支払う場合は、会社に不利益を及ぼす恐れがあるので、取締役会の承認が必要になります。なお、その利息が過大と見なされると、適正な利率との差額が、役員給与となってしまいます。
次に役員にお金を貸す場合ですが、必ず役員から利息を取る必要があります。その際取締役会の承認を受け、その議事録を作成・保存しておきます。
また、役員側はお金の使途を明確にしておきましょう。
・役員の接待交際費を巡る税務トラブル
役員に対し接待交際費等として支給した金銭で、その使い道が不明なもの、または業務に関係がないものがあったりしませんか?
使途が不明だったり、私的な接待交際に係る費用については、会社の経費とならないので、必ず精算し、領収証をとるようにしてもらい、業務に必要な出費かどうか明らかにしておくとよいでしょう。
領収証もなく精算もされず、業務の関連性が認められない場合には、その役員に対する給与となってしまい、臨時の役員給与として損金不算入になってしまいます。
なお、毎月一定の日に一定額を交際費として支給する渡し切り交際費の場合には、定時同額給与として損金に算入できる可能性もありますが、その場合には、その役員に対する給与支給限度額以内かどうか、注意が必要になります。
なお、同族会社の経費全般について税務当局は「公私の区別がついていないことが多い」というアタマで調査に臨んできます。
したがって、接待交際費に限らず全経費について、領収証等の整理・保存を徹底し、それらの使途を明確にすることを心掛けましょう。
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