今回は、従業員が「退職した場合の手続き」についておおまかにまとめてみました。
従業員が退職した時、慌てることのないようにご一読の上お役立ていただければ幸いです。
(詳細に関しましては、当事務所までお問い合わせ下さい。)
@ 所得税
給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票:退職後1ケ月以内に交付
給与所得の源泉徴収票に関しては、支払金額、社会保険料等の金額、源泉徴収税額、退職年月日を忘れずに記入する。→退職者が、次の会社で年末調整を受ける際、又は確定申告をする際に必要となります。
A 住民税(特別徴収を採用している場合)・・・退職時期等により手続きに違いがあります。
給与等の支払を受けなくなった受給者の住所地の市町村に「給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。
<1/1〜4/30までに退職した場合>
退職者からの申し出の有無にかかわらず残りの住民税を一括徴収。
<5月に退職した場合>
5月分の給与から徴収します。
<6/1〜12/31までに退職した場合>
退職者の了解を得て一括徴収。了解が得られない場合は、その旨を記載し普通徴収に切り替えます。
<退職者が再就職先で特別徴収を希望する場合>
必要事項を記載し、再就職先に送付
B 健康保険、厚生年金
退職日の翌日から5日以内に管轄の社会保険事務所等に「被保険者資格喪失届」を提出する。
健康保険被保険者証を添付しなければなりませんが、年金手帳の提出は必要ありません。
保険料の徴収について、日割り計算をする必要はありません。(計算は1ケ月単位で行います。)
資格喪失日(退職日の翌日)の属する月分については徴収しない。→月の最終日の前日に退職すれば、最終日が資格喪失日となるので、その月分の保険料は算定しない。
C 雇用保険
退職日の翌日から10日以内に管轄の公共職業安定所に「被保険者資格喪失届」を提出する。退職者が雇用保険の給付を受ける場合は「離職票」が必要となるので、「被保険者離職証明書」も併せて提出しなければならない。退職者に「雇用保険被保険者証」を返却することを忘れないで下さい。
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