1.住宅借入金等特別控除の特例制度
平成11年から平成18年までに住宅を取得し入居した者について、税源移譲に伴って所得税の税率が引き下げられたことにより、住宅ローン税額控除の控除可能額を所得税から全額控除しきれない場合があります。
このような場合には、市区町村長に対し「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することにより、所得税から控除しきれなかった住宅ローンの税額控除可能額を翌年度の個人住民税から控除することができる措置がとられています。
しかしながら、税源移譲後の平成19年及び平成20年に入居した者については、上記の措置はとられないことから、持ち家促進の効果ができる限り確保できるよう、住宅ローン税額控除の効果が減少してしまう中低所得者層に配慮し、控除税率を引き下げると共に控除期間を15年に延長する特例が創設されました。
なお、この特例はあくまでも現行の住宅ローン税額控除の特例ですので、控除額の計算方法を除けば、現行の住宅ローン控除の制度がそのまま適用されることになります。
したがって、この税源移譲後の特例の適用を受けた年分の翌年以降については、一定の手続きの下で、年末調整の際にこの特例の適用を受けることができます。
2.地震保険控除の創設(損害保険料控除の改組)
居住者が、その有する居住用家屋・生活用動産を保険等の目的とし、かつ、地震等を直接又は間接の原因とする火災等による損害(地震等損害)により生じた損失の額を補てんする保険金等が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等を支払った場合には、その保険料等の金額の合計額(最高5万円)をその年分の総所得金額から控除することができる地震保険料控除が創設されました。
なお、平成18年12月31日以前に締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料等を平成19年分以後の各年において支払った場合には、従来の長期損害保険料と同様の計算による金額(最高1万5千円)をその年分の総所得金額から控除することがきでます。ただし、上記の地震保険料控除と合わせて最高5万円が限度となります。
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