4月8日の 新聞記事ですが 「横浜市戸塚区が、区民男性に対し、事務処理上のミスにより35年間にわたって同姓同名の別人の固定資産税を課税。男性の家族が4月4日に気づき、区に連絡した。区は、課税台帳が97年以降のものしかないため、それ以前の分は領収書等の提示がない限り返金できないとしている。」を読んで驚きました。
35年も誰も気づかないなんて、笑い話のようですが本当の話です。
税金の課税方式には法人税や所得税のように自分で税額を計算して申告する「申告納税方式」と、市町村等が税額を計算して納税者に通知する「賦課課税方式」があります。固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋等の所有者に対し、市町村等がその固定資産の評価額に基づいて1.4%の税金を課すもので「賦課課税方式」の税金にあたります。
「賦課課税方式」は、納税者が自分で税額の計算をしなくてよいので便利ですが、それは裏を返すと「市町村等が一方的に税額を計算してしまう」ということです。
そのため、税額等に納得がいかない場合は一定期間内に異議を申し立てなければ、そのまま納税しなくてはいけないこととなります。
税金の計算は納税者には分かりづらく、また「国や市町村が間違えることはない」と考える人も多いため、「納税通知書」等の内容をきちんと確認している人はあまり多くありません。ですが、それはもう過去のこと。年金問題や企業の食品偽装問題などが明るみに出るにつれ、皆さんも「国や企業は信用できない」「自分の財産や健康は自分で守るしかない」といった意識が以前よりも強くなっているのではないでしょうか。
上記の話は非常にまれなケースですが、このような話を「他人のこと」と受け流さず、これからはしっかりと税金の「納税通知書」等を確認するようにしてください。
納得がいかない場合はご相談ください。
まずは、5月ごろから送られてくる「固定資産税の納税通知書」から始めてみてはいかがでしょうか?
|