平成20年度の税制改正にて、人材投資促進税制の適用のハ−ドルが低くなりました。人材投資促進税制って何?とお思いの方の為にお話させて頂きます。この制度は社員の仕事に必要な知識を得るために行われた研修の費用(勉強代)を税金から控除できるものです。今までの人材投資促進税制では、当期の教育訓練費が過去の2期平均より上回っていなければいけないという使いづらいものでしたが、これからはこの要件を撤廃したうえで、当期の教育訓練費が一定の金額を超えれば適用を受けられることになりました。
<対象企業>
資本金一億円以下の企業(中小企業の方!)
<適用開始時期>
20年4月1日から21年3月31日までに開始する事業年度から適用
<教育訓練費の対象者>
役員は除く、正社員、契約社員、パ−ト、アルバイト等使用人に対するもの
<教育訓練費の範囲>
外部から講師を招いた時の報酬代、指導員等経費、研修の教材代、外部施設使用料、研修参加費、研修委託費、研修とセットの検定代
研修中に従業員に払う給料や研修参加のための交通費は入らないのでご注意下さい。
<適用条件>
労働費用(給与、法定福利費、教育訓練費)に占める教育訓練費の割合が0.15%以上
労働費用が年400万円の従業員さんであれば、年間たったの6,000円で適用が可能!
<控除額>
教育訓練費×控除率8〜12% 控除率は8%+(教育訓練費/労働費用−0.15%)×40
労働費用が年400万円の従業員さんが、年2万円の研修で2,400円税額控除(12%)
よって今後はほとんどの中小企業でこの制度が受けられます。
従業員さんの教育ができ税金も安くなるなんて、お得だと思いませんか?
是非これから教育訓練費を活用されてはいかがでしょうか?
|