ゴールデンウィークも終わりいかがお過ごしでしょうか?最近は急に寒くなったり暑くなったりで…変な天候ですね。
さて、今回ですが「ふるさと納税」についてご紹介させていただきます。
「ふるさと納税」って何?とお思いの方も多いと思われます。これは今回、平成20年度与党税制大綱に「ふるさと納税制度」が盛り込まれました。
この制度ですが、「ふるさと」に対して貢献または応援したいという思いを実現する観点から、地方公共団体に対する寄付金税制の見直しを行うために定められました。
実際に地方公共団体に対して寄付を行った場合、5,000円を超える部分は、住民税などから個人住民税の1割を上限に全額控除される仕組みになっています。
現行の寄付金控除の適用下限額は100,000円となっていますが、この下限額が5,000円となります。
「所得税を納めるようになった個人を育てたのは、個人のふるさとであり、所得税の納税先は、人材育成コストを考慮すべきである。」という考えに基づいているようです。
現在、メジャーリーグで活躍しているイチロー選手は、恩返し納税のため、ふるさとに住民票を置いたままにしているそうです。オリックス時代の2000年には、5,000万円を超える納税をしました。
イチロー選手のような巨額の納税は無理としても、自分が納めた税金がふるさとの発展に繋がり、人材育成等に役立ち、そのふるさとからイチロー選手の様な選手が育ち、世界に羽ばたいていく…ロマンですね。
だからこそ税金というものは、いろいろな面で有意義に使うべきだと思う、今日この頃であります。
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