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納期の特例の適用を受けている方、もうすぐ源泉の納期限です! 給与の支給人員が10人未満である源泉徴収義務者については、その納付手続を簡素化するために、給与等や退職手当等、税理士等の報酬・料金について源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納付する納期の特例の制度が設けられています。 <注>納期の特例の対象となる所得は限定されており、外交員報酬などについては、毎月納付することになります。 納期の特例の適用を受けるためには、給与等の支払事務所等の所在地の所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して、その承認を受けることが必要です。
納期限までに納付がない場合には、加算税や延滞税を負担しなければならないことがあります。 ちなみに、この加算税を「不納付加算税」といいます。
※調査があったことにより納税の告知があるべきことを予知して納付されたものでない法定納期限後に納付された源泉徴収による国税に係る「不納付加算税」については、法定納期限から1月以内に納付され、かつ、その納付前1年間法定納期限後に納付されたことがない等の法定納期限までに納付する意思があったと認められる場合には、不納付加算税は課されない(通法67B) なお、上記については、平成19年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から適用される。
@源泉徴収税額表(平成19年1月以降分) 財源移譲(国→地方)により、徴収する所得税額が少なくなっています。 A雇用保険料が平成19年4月より下がります。 1.6%→1.2%(建設業などは異なる料率適用) 給料から差引く雇用保険料0.8%→0.6% B労働保険料の申告、納付 平成19年6月11日(月)まで 平成19年度の労働保険の申告から、賃金総額の0.05/1000の保険料を全事業所が 負担します。
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