| 1.確定申告とは、納付税額の確定手続きであると同時に、すでに納付している源泉徴収税額や予定
納税を精算するための手続きです。
2.確定申告期限は3月17日(月)までです。
確定申告書の提出方法は郵便による送付、税務署へ持参、電子申告があります。
3.確定申告をしなければならない人は
(1)平成19年中の「所得の合計額」が「基礎控除その他の所得控除の合計額」を超え
(2) かつ(1)を基として「算出した税額」が「配当控除額」の額を超える場合
ということになります。
でも何がなんだかよくわかりませんよね。
そこでその人がどんな職業の人かによって若干その内容が異なってきます。
{事業所得や不動産所得などがある人は}
各種所得の合計額から所得控除額を控除した後の金額(課税所得金額)に対して税率を適用して計算した金額が配当控除額をこえる人は確定申告をしなければなりません。
「申告の仕方がわからない」「事業を始めました」そんな方は
メールにてお問い合わせ下さい。
{給与所得がある人}
給与所得の場合は、通常月々源泉徴収された所得税の額が12月に年末調整により精算されていますから、大部分の人は確定申告をする必要はありません。
しかし平成19年分の総所得金額等から各種の所得控除額の合計額を差し引き、その金額に基づいて計算した所得税額の合計額から配当控除額と年末調整の際に給与所得の税額から控除を受けた住宅借入金等特別控除を差し引いて残額がある人で次のいずれかにあたる人は確定申告をしなければなりません。
@ 平成19年中の給与の収入金額が2000万円を超える人
A 給与を1ヶ所から受けている人で、給与所得および退職所得以外の各種の所得金額の合計額が
20万円を超える人
B 給与を2ヶ所以上から受けている人手、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得及
び退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える人
C 給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないことになっている人
(常時2人以下の家事使用人のみに対して給与を支給する人から給与を受ける家事使用人。
在日の外国大公使館に勤務する人など)
D 災害を受けた人で、平成19年中に給与について災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や
還付を受けた人
E 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗や
工場などの賃貸料、機械や器具の使用料などの支払いを受けている人
{公的年金等に係る雑所得のみがある人の場合}
公的年金等に係る雑所得から所得控除額を控除した後の金額に対して税率を適用して計算した金
額が源泉徴収税額を超える人は確定申告をしなければなりません。
{退職所得がある人}
退職所得は、他の所得について確定申告をする場合であっても、原則として確定申告をする必要はありません。
ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある場合は確定申告をしなければなりません。
|