金融機関から資金を調達する場合に、担保を求められることがあります。担保とは、金銭消費貸借契約に不履行が生じたときに債務の弁済にあてるため、契約時に債権者に提供しておくものです。 担保には人的担保と物的担保があり、人的担保とは、保証人や連帯保証人などのことをいい、物的担保とは、不動産担保 (抵当権設定) や動産担保 (質権設定) な.どのことをいいます。
◎連帯保証人とは
中小企業が銀行から借り入れを行う際に、ほぼ間違いなく求められるのが、代表者への連帯保証です。保証人は債務者が返済不能になった場合のみ返済義務が生じるのに対し、連帯保証人は債務者の支払能力、意思、状況などに関係なく債務者と同等の返済義務を負うのです。 つまり、銀行は会社がつぶれなくても代表者から弁済を受けることができるのです。
◎不動産担保 (抵当権の設定)
設備資金を借り入れる場合など、ある程度多額の資金借入には、連帯保証だけでなく、不動産などを担保として要求されることがあります。不動産を担保にするためには、抵当権の設定登記が行われます。
◎信用保証協会保証
上記の連帯保証や不動産担保のほかに、都道府県に設置される信用保証協会による保証を求められる場合があります。これは、代表者の連帯保証とは異なって第三者の保証です。信用保証協会からの保証を得るためには、企業は協会に保証料を支払います。
◎担保 ・保証人の限界
お金を貸す側から見ると、担保や保証人をとって貸し出しをしても、それによって融資が完全に保全されるとはかぎりません。担保となる不動産や株式の市場価格が下落したら、仮に担保を処分しても融資の全額を回収できないかもしれません。 お金を貸す側は、借りた側が期限どおり全額の返済をしてくれないと、いろいろな意味で大変なのです。
そもそも融資というのは、相手が期限内に全額の返済をする意思があり、実際に返済する能力があるかどうかをしっかり見極めて行わなければならないものなのです。担保や保証人はあくまで最悪のケー スが起きた場合に、お金を貸す側が損失を最小限にとどめるための手段であり、担保や保証人があれば必ずお金を借りられるというものではないのです。
ですから、最近のように無担保融資が広がったり、債務者個人の連帯保証をつけずに融資をするようになってきたのは、ごく自然な流れです。事業が予定どおり正常に運営されれば、お金は期限どおり全額返ってくるはずのものなのです。先端的な金融機関では、もし債務者が返済できなくなったときには、事業そのものを取得して、自らが事業を建て直し、収益を上げようと考えて融資をしたりします。
◎最後の担保は経営者
融資の最後の担保は経営者の意思と能力だといっても過言ではありません。とくに中長期の資金を貸し出す際には、計画どおりに成功するかどうか、すべては経営者の双肩にかかっており、結局は経営者に賭けるしかないのです。 経営者自身が成長してはじめて他人さまのお金を貸していただくことができ、それを有益に使って事業を営み、利益を出して、世のため人のために役に立つことができるのです。











