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 設備投資をする場合によく頭を悩ませるのが、現金で購入したほうがよいのか、それともリースのほうがよいのかという点です。

 

◎現金で購入する場合 

  現金で購入すれば、当然のことながらその設備の所有権は購入した会社のものとなります。 支払いも一括で支払うのが通例でしょう。 また、現金取引ならば値引きがある程度期待できます。

 

◎割賦または借入金で購入

 割賦とは分割払いのことで、信販会社を通して実行することがほとんどです。 割賦の場合、所有権は本来購入者にありますが、代金完済まで所有権が留保されていることが多いようです。 また手数料といった名目で、金利に見合った負担が生じます。

 銀行などから借り入れをして購入する場合には、事業者にとっては現金で購入する場合と、基本的に同じ扱いとなります。 購入交渉にあわせて銀行などとの折衡が必要となり、相当な時間がかかることが多いものです。 ただし、割賦よりは金利負担が少ないことが多いようです。 所有権は、当初から購入者のものとなります。

 

◎リース契約

 リース取引とは、設備をリース会社が調達して、それを事業者に比較的長期間にわたって賃貸する取り引きで、多くの場合はファイナンスリースと呼ばれます。 その会計処理としては、賃貸借取引と売買取引の両方がありましたが、平成20年4月1日以降に締結される取り引きについては、原則として売買取引のみとなり、リースした物品であっても、資産計上することとなります。 減価償却費も発生しますので、税理士とよく相談してください。 ただし、中小企業における少額・短期のリース取り引きは、事務処理の負担を考え従来どおりの賃貸借取引が認められます。 また、リース料には消費税が課税されます。

 

◎資産になるかならないか

  設備を購入した場合にはその設備は会社の資産になりますが、賃貸借形式のリースにした場合には資産にならないという違いがあります。 すなわち現金購入にしろ割賦にしろ、また借入金による購入にしろ、所有権が会社のものになれば、その設備は貸借対照表上に資産として計上され、あらかじめ定められた期間にわたって毎年減価償却され、毎年の収益から減価償却費が費用として落ちていきます。 それに対して賃貸借形式のリースの場合には、所有権は会社に移転していませんから貸借対照表には載らず、毎年リース料が費用として落ちていくだけです。

 もし、会社が何らかの事情で資産に対する利益率を向上させたいのであれば、資産を増やすことはあまり望ましいことではありません。 資産はなるべく購入せず、借りて使うことで資産に対する利益率を向上させることができます。

 しかし、リースというのは一般に途中解約ができません。 これは不便なことです。 いまの時代、会社はなるべく資産を持たないようにし、また経費の面では固定費を下げるために、その場で借りてすむものならそれですませてしまおうというやり方が流行しています。 しかし、自分で持っていないと不便な経営資源も少なくありません。 そのあたりのバランスには注意が必要です。

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