起業

 起業に際して、個人事業形態と法人形態とのいずれを選べばよいのでしょうか。

 迷うところですが、見栄や体裁ではなく、事業のビジョンや事業分野、市場の流れを冷静に分析して選択するようにしましょう。

◎個人事業形態を選択する場合

 次のようなことが考えられます。

▼個人事業でまず試しに起業し、様子を見てから将来は法人にする予定である。

▼個人事業は、法人形態とは異なり、事業にかかわる財産の帰属を個人か法人かに明確に区分する必要がない。

▼個人事業は、事業開始時に登記費用や資本金などのまとまった資金が必要ない。

▼法人形態にしたかったのだが、事業種別として法人形態になじまない。

▼事業規模から法人形態にする必要性がない。

◎法人形態を選択する場合

 社会的な信用が得られます。

▼個人事業形態よりも取引先から信用を受けやすい。

▼複数人で共同出資して事業を行う。

▼法人課税と個人課税とを活用した節税効果がある。

▼個人とは別の法人格を持つことで、起業の責任と権利を自覚することができる。

▼将来、公的補助金や借り入れなどを必要とする。

◎相違点

■給与

 法人においては、会社から経営者にあらかじめ決められた給与(役員報酬)が支払われます。

 個人事業においては、経営者=事業主は、事業の利益が事業所得となり、青色申告特別控除額の適用を受けることができます。 経営者の家族に対する給与支給は、法人組織では役員報酬または特殊関係使用人給与として支給されますが、賞与の支払いには注意が必要です。

 個人事業は、事業にかかわる同一生計 (同じ財布で生活している) 親族のうち、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出など、一定の要件を満たすものには給与・賞与を支給することができます。

■事業用資産の賃借料・借入金利息など

 法人において、経営者・家族から不動産を事務所や店舗として賃借している場合には、貨借料を法人の損金 (税法上の費用) とすることができます。 ただし、経営者・家族は、その賃料収入を不動産所得としてしなければなりません。

 個人事業においては、事業主・同一生計親族に支払う賃借料は必要経費になりません。

 ただし、他者に支払う賃借料、保険料、公租公課、同一生計親族が所有する事業資産の減価償却費などは、個人事業の必要経費とすることができます。

■税率

 中小法人の法人税率は18%と30%の2段階税率で、個人の所得税率は5~40%の累進税率となっており、税率が異なります。法人形態においては、経営者の役員報酬などの支給により、法人と個人とで所得が分散され、節税効果が生じることがあります。

■その他

 個人は暦年課税、法人は任意の決算日を選択できます。 さらに組織設計によっては、取締役・監査役の任期などの選択が可能となり、改選変更登記の手続きが必要となります。

 

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