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 手形の支払期日に、当座預金の残高が手形発行金額に満たない場合、手形代金の支払いが行えません。これを手形の「不渡り」といい、6ヵ月以内に2回の不渡りを出すと銀行取引停止となります。

 このように手形取引は、一歩間違えば不渡りの危険性があり、資金繰りに多大な影響を及ぼします。資金の余裕が少ない企業においては、手形取引は慎重にしてください。

 

 手形・小切手取引は近年減少傾向にありますが、現金に代わる代金決済手段として依然重要な役割を担っています。

 

◎手形

 

【手形とは何か】手形には約束手形と為替手形があります。このうち広く一般的に使われている手形が約束手形です。

約束手形とは、手形を振り出した(手形を発行した)人が、その手形を受け取った人に対して、手形に記載した金額を、一定の期日に支払うことを約束する証書です。

 

【手形を振り出すには】手形を振り出すには、まず銀行で当座預金口座を開設し、その銀行指定の手形帳を購入して必要事項を手形帳に記入し、相手に渡します。

 

【手形を受け取った場合】手形を受け取ったら、まず手形上の記載内容が正しいかどうかをチェックし、問題がなければ取引銀行に手形の入金処理を依頼し、現金化します。

銀行に手形の入金依頼を行うことを、手形の取り立て依頼といいます。

この取り立て依頼を行える期限は、手形の支払期日を含めて3日間となります。この期間を過ぎると銀行では取り扱えなくなります。手形の取り立て依頼は、余裕を持って支払期日の1~2週間前までに行いましょう。

 

◎小切手

 

【小切手とは何か】小切手とは、小切手を振り出した人が、その小切手を受け取った人に対し、小切手に記載された金額を支払うことを約束する証書です。

小切手と手形の相違点は、手形には支払期日および受取人が明記されているのに対し、小切手には支払期日、受取人ともに明記されていない点にあります。

 

【小切手を振り出すには】小切手を振り出すには、まず当座預金口座を開設します。そして銀行指定の小切手帳を購入し、必要事項を小切手帳に記入して相手に渡します。

 

【小切手を受け取った場合】小切手を受け取ったら、まず小切手上の記載内容が正しいかどうかをチェックし、問題がなければ取引銀行に小切手を持ち込み現金化します。

小切手は、受取人や支払期日が記載されていないため、管理上できるだけ速やかに現金化することが望まれます。

 

◎手形・小切手の利用

 最近は手形・小切手を使うことがだいぶ少なくなってきました。手形や小切手の取り扱いに慣れていない会社や経営者にとっては、取り扱い自体が大きなリスクになりかねません。

 業界によっては依然として期日の長い手形が広く流通していることがあります。起業する前に手形を多用している業界かどうか、チェックすることをおすすめします。

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