起業

 給与計算事務は、慣れるまでは意外に大変です。しかし、忙しいからといって、給与支給をあと1日待ってほしいというわけにはいきません。給与計算事務は、事前に余裕を持ってすませておくようにしましょう。

 最近は、給与計算も給与計算ソフトで行っている会社が多く見られます。また、社員によって待遇や計算期間が違ったりもしますので、注意が必要です。

 

 給与計算とは、給与支給額を算出する業務であり、ミスの許されない重要な業務です。以下に給与計算の流れを解説していきます。

 

◎締め日と支給日

 最初に給与の計算期間と支給日を決めなければなりません。たとえば、20日締めの25日払いと決めた場合には、前日の21日から当月の20日分の給与を、当月の25日に支給することになります。

 

◎基本給・諸手当など

 各自の年齢や経験、能力に応じた基本給や能力給などを決めます。また、時間外勤務手当(残業手当)や、欠勤、遅刻、早退があった場合の取り扱いを決定します。

 

◎控除額

 給与の総支給額がそのまま給与として支払われるかというとそうではありません。給与の手取り額は、総支給額から税金や社会保険を控除した金額となります。

【社会保険料】健康保険、介護保険、厚生年金保険を総称して社会保険といいます。

 社会保険料は、通常、従業員と会社で折半して負担します。会社が従業員から預かる社会保険料は、標準報酬月額表に従って給与から天引きすることになります。

【労働保険】雇用保険、労災保険を総称して労働保険といいます。

 労災保険は全額会社負担となっていますが、雇用保険は従業員と会社が負担することになっています。従業員から預かる雇用保険料は、給与総額に業種ごとに決められた料率を掛けて算出します。これも給与から天引きすることになります。

【源泉所得税】源泉所得税は、給与支給総額から通勤手当や社会保険料および雇用保険の従業員負担額を差し引き、残りの金額に課税されます。

 会社が従業員から預かる源泉所得税は、源泉徴収税額表に従って給与から天引きすることになります。そして年末に年末調整をして、年収に基づき最終的な所得税額を調整します。

【住民税】住民税は所得税などとは異なり、会社自らが税額の計算をする必要はなく、各市町村から送られてくる住民税の納付税額に従って、給与から天引きすることになります。

 

◎給与明細と賃金台帳の作成

 給与の支給額が決定したら、従業員交付用の給与明細表および賃金台帳を作成し、給与の支給を行います。

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