法人が登記を行う場合としては、①法人の設立登記、②役員の変更登記、③定款の変更事項の登記、④土地・建物などの不動産の登記があります。 ④の不動産の登記は、所有権を法的に認めたり、抵当権などの権利を法的に明らかにします。 これは権利を有する者を保護するためのものです。
◎登記の目的
これに対して①から③の法人に関する登記は、登記した法人を保護するためのものでなく、法人の利害関係者を保護するためのものです。すなわち、無限責任を負う個人事業主と違い、資本金の出資額を限度としての有限責任しかない法人と取り引きするにあたり、法人は実在するのか、法人の規模は、本店はどこにあるのか、法人の役員は誰なのか、などを登記所で事前に調べることにより、利害関係者を保護して商取引の円滑化をはかるものです。
このような目的で法人の登記は行われますから、定款記載事項の変更があった場合や、役員の改選期には変更登記が求められ、怠った場合は懈怠料の対象となります。
なお、小規模な会社をつくることは、平成18年5 月1日施行の会社法によって、いままでよりずっと簡単になりました。その半面、登記されていれば信用面で安心だとはいい難くなります。 登記はあくまでも会社の基本的な形を書き記したものなのです。











