◎自己資金が1000万円あっても資本金は900万円に!?
会社を設立するときに、 1000万円の自己資金があったとします。 そこで資本金を1000万円にするか、それ未満にするか、あなたはどうしますか ?
自己資金が100万円しかなければ、それをまるまる資本金にするしかありませんが、自己資金が1000万円ある場合に、資本金900万円で会社を設立し、残りの100万円は会社に貸すケースがあります。 なぜでしょう?
消費税の仕組みにその答えがあります。
法人であれ個人事業者であれ、消費税を納める課税事業者と、免除される免税事業者とがいます。資本金1000万円以上の会社は設立後すぐに課税事業者となり、消費税の申告が義務となりますが、資本金が1000万円未満の会社は、免税事業者として消費税の申告を免除される (2年間) 権利があります。 この権利を使うかどうかは社長の判断で決められます。 起業する際、資本金を1000万円未満にして免税事業者となるかどうかは、税理士とよく相談して決めるとよいでしょう。











