法人が一定の帳簿書類を備え付け、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、法人税の申告を青色の申告書により行うことができます。青色申告を行った場合には、種々の特典が認められています。白色申告でもほぼ同じような帳簿書類が求められます。
◎青色申告の承認・却下と取り消し
青色申告の承認を受けるには、青色申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに、申請書を提出しなければなりません。ただし、設立第1期の場合は、原則として設立の日から3ヵ月以内に申請書を提出する必要があります。青色申告の申請書を提出しても、帳簿書類の備え付け、記録または保存が規定に従っていないなどの場合には、申請が却下されることがあります。さらに、青色申告承認申請の却下の事由に該当するような場合には、青色申告が取り消されます。
◎青色申告の特典
青色申告の特典は種々ありますが、主なものは次のとおりです。①欠損金の翌期以後7年間の繰越控除。②各種税額控除(試験研究費増額・中小企業者の機械取得など)。③各種特別償却(試験研究費増額・中小企業者の機械取得など)。個人事業者の青色申告には、事業専従者給与、青色申告特別控除などの特典がさらに追加されます。
◎一定の帳簿を整備
青色申告法人は、まず会社に一定の帳簿書類を備え付け、その取り引きを記録し、さらにその帳簿を7年間保存しなければなりません。この一定の帳簿というのは、資産、負債、資本に影響を及ぼすすべての取り引きについて、複式簿記の原則に従って、整然かつ明瞭に記録したものであり、その記録に基づいて決算を行います。さらにこの一定の帳簿のなかには、すべての取り引きを借方と貸方に仕訳する仕訳帳、すべての勘定科目を種類別に分類して整理計算する総勘定元帳が含まれ、その他の必要な帳簿とともに備え付けて、一定の決まりによって取り引きに関する事項を記載していきます。青色申告法人の帳簿の具体的な記載事項はここでは述べませんが、かなり専門的な知識が必要になる場合が多く、社内あるいは社外に経理や会計の専門家がいないと対応が難しい場合が多いと思います。











