雇用保険は、労災保険とあわせて労働保険と総称されます。労働保険は、農林水産事業の一部を除き、労働者をひとりでも雇っていれば、適用事業所となります。 正社員だけでなく、パートタイマーなどの短時間労働者も、雇用保険の対象となります。
◎保険の計算・申告 ・納付
保険料は、事業主が労働者に支払う賃金総額に保険料率をかけた額です。このうち、労災保険分は全額事業主が負担し、雇用保険分は、事業主と被保険者の両者で負担します。 申告・納付は、毎年4月1 日~5月20日で、労働基準監督署、銀行、郵便局などが受付窓ロとなります。また、所定の手続きをとれば、職場や自宅のパソコンから、インターネット経由で行うことができます。
◎教育訓練給付
雇用保険は、別名「失業保険」と呼ばれていますが、失業中にだけ給付が受けられるという制度ではありません。失業中に受給できる就職促進給付のほかに教育訓練給付、雇用継続給付があります。教育訓練給付は、雇用保険の被保険者期間が3年以上ある者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、終了してから支給されるものです。セミナーの案内に、「この研修は雇用保険の教育訓練給付の対象となっています」などという記載を目にすることがあると思いますが、セミナーのなかでも給付対象になっているものだけに支給されるものです。
◎高齢者向け給付
雇用継続給付のひとつに高年齢雇用継続給付があります。これは、それまで同事業所で5年以上働いた者が、60歳以降働き続けるときに、給与がこれまでの75%未満に低下した場合、最大で低下後給与の15%が雇用保険より支給される制度です。高年齢者等雇用安定法の改正で、平成18年4月より、すべての企業に65歳までの雇用延長が義務付けられることになりました。いままでは、 60歳になったら支給される年金で何とか暮らしていくことができたかもしれません。 しかしこれからは民間で65歳までは面倒を見てください、という政府の姿勢なのでしょう。この高年齢雇用継続給付の額は、年金 (在職老齢年金) とも密接な関連があります。 高年齢雇用継続給付を受けると、在職老齢年金は減額されます。給与の額、年金の額、高年齢雇用継続給付の3つをどのようにもらえば企業の負担が少なく、かつ労働者に十分な支給があるのかを検討する必要があります。 このほか雇用継続給付には、育児休業給付や介護休業給付があります。











