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社会保険とは、一般に健康保険と厚生年金保険のことをいいます。社会保険は、法律で加入が義務づけられている制度で、すべての法人事業所と、常時5人以上の従業員がいる個人事業所 (一部の業種を除く) は、健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。

◎法人は強制加入

咋今、年金については、保険料を払っていても自分が受給できる年齢になったとき、果たして十分な給付が受けられるかどうかが問題になっています。そこで、健康保険だけの適用を受け、厚生年金保険に加入しないことはできるのかといえば、原則としては、両方同時に加入しなければなりません。

適用事業所では、常用的使用関係にある人が被保険者となれば、試用期間中であるとか国籍などとは関係なく適用対象となります。事業主である代表者も同じです。 法人の代表者は、その法人に労務を提供し、報酬を受けているわけですから、被保険者となります。

しかし、個人事業主の場合は、使用される者ではなく使用する側の者ですので、被保険者としての加人資格はありません。

◎被扶養者の設定

主として被保険者の収入で生計を維持している家族は、健康保険の被扶養者となります。被扶養者の認定は実情に応じて行われますが、おおむね被扶養者の年収が130万円未満であることが基準の日安になります。

なお、所得税法で扶養となっている親族が、必ずしも健康保険の被扶養者になるとはかぎりません。所得税法では、生計を一にしていれば同居を要件としていませんが、健康保険は同居を被扶養者の要件としている場合があります。 また、所得税法では内縁関係にある者を被扶養者として認めていませんが、健康保険では認めています。

◎保険料は折半

保険料は、事業主と被保険者で折半して負担します。事業主は、給料・賞与から被保険者負担分を控除し、事業主負担分と合わせて納付します。 期限までに納付できないと督促を受けます。 督促状に指定されている期日を過ぎても納付されないときは、年14.6%の割合で延滞金が課されます。

また、事業所の資金繰りの悪化などにより、滞納が長期にわたると、差し押さえをされることがあります。しかし、法律上の適用事業所に該当するかぎりは、社会保険から脱退することができません。 ただし、法人に解散・休業などの理由があるときは、登記簿などを添付した書類を提出すれば、適用事業所から除外されます。

また、被保険者本人が、療養のため仕事を休んで給料がもらえないときは、傷病手当金が'受けられます。 そのほか、出産したときには出産一時金、出産で仕事を休み給料がもらえないときには出産手当金が支給されます。出産費を借りることもできます。 死亡したときは、理葬料が支給されます。

これらの支給要件に該当するのかどうか、医療機関にかかったときには一度調べてみるとよいでしょう。なかには、退職後も一定の条件のもとに支給されるものがあります。

年金 ・医療保険の相談は、最寄りの社会保険事務行っています。

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