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◎契約の自由

誰がどのように契約をしたとしても、契約は自由だとされています。 そのポイントは次の4つです。

・契約締結の自由…契約をするかしないかは、各人の自由意思による。

・相手方選択の自由…契約をする相手方は限定されることなく、各人が選択できる。

・内容決定の自由…契約の内容は当事者同士が合意すれば、自由に決めることができる。

・方式の自由…契約は書面でも口頭でもよく、方式は問わない。

となっています。

しかし、自由とはいっても、現実はなかなかそうはいきません。 自由・対等・平等な社会とはいい難い状況にあるからです。強者・弱者が存在し、強者によって一方的に有利な契約を強要する傾向があります。そのため、自由・対等・平等の回復には、法律によって特別にコントロールされている分野もあります。

◎契約をコントロールする法律

契約をコントロールする法律に、たとえば労働基準法があります。雇う側と雇われる側では、どうしても雇う側のほうが強者になりがちです。そこで労働基準法では、仮に一日24時間働くという契約がなされても、契約自由の原則からこの契約が有効とならないように、いかなる契約があったとしても、一日の労働時間を強行的に制限することになっているのです。

その他、訪問販売法、利息制限法、借地借家法、割賦販売法なども同じような趣旨により、立法されています。

◎契約の重要性

機械を1ヵ月後に納品し、納品後1週間以内に100万円支払うという売買契約を締結したとします。売る側は1力月後までに機械を相手に引き渡すという拘束を受け、買う側は納品後1週間以内に契約した金額を支払うという拘束を受けます。 これを怠ると契約不履行よる損害賠償の対象になることがあります。

とくに商品を売る場合、相手がいつどのようにお金を払ってくれるかを事前に確認することは非常に重要です。支払いが現金なのか手形なのか、手形だとしたら何ヵ月後の支払いになるのかを必ず確認し、できれば契約書に書いておきましょう。

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