◎会社が債券を発行
少人数私募債とは、銀行などの金融機関からの一般的な融資とは別に、縁故者や役職者、取引先などから直接資金を調達する方法で、少人数向けの社債のことです。株式会社なら、信用と償還能力があればどのような会社でも発行できます。一般的な融資では、たとえばあなたの会社が制度融資を利用して金融機関から1,000万円借りた場合、信用保証協会へ支払う保証料が事前の段階で引かれてしまい、1,000万円の全額が丸ごと入ってくるわけではありません。また、返済は据え置き期間の終了後、すぐに発生してしまいます。しかし少人数私募債であれば、1,000万円が丸ごと会社の口座に振り込まれ、償還期限がくるまでは月々の返済もなく、利息も年1回の後払いが一般的です。要するに少人数私募債とは有価証券の一種で、銀行や機関投資家などの「金融のプロ」に頼らずに社債を発行し、資金調達を行う方法です。連帯保証人や担保についても要件になっておらず、無担保が原則なので、中小企業にはぴったりの資金調達法といえます。
◎金利は高め
ちなみに少人数私募債の金利は、銀行の預金金利などより少し高めに設定するのが普通です。しかしこれまで述べてきたように、元金が満額入手できるうえに社債利息も後払いということから、むしろ実質金利は低くなります。この点も少人数私募債の大きなメリットです。さらにまた、貸し手にとっては金利にかかる税金が20%の源泉分離課税ですむので、高所得者には節税になります。
◎発行条件について
少人数私募債の発行条件は、要約すると次のようになります。
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発行体・・・株式会社が主であり、医療法人の場合もある。
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社債募集総額・・・社債募集総額に対して応募額に過不足が生じた場合、応募額をもって適宜決定。
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社債権者の数・・・49名以下の、縁故者中心の直接募集。
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1口の最低社債額・・・社債総額を社債の最低額で割った数が49以下であること。
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担保・保証人・・・要件ではない。
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社債管理会社・・・委託不要。
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告知義務・・・1億円以上発行する場合には、①有価証券届出書を提出していないこと、②記名式で、一括譲渡以外の譲渡が制限されていること、③表示単位未満分割制限が課せられていること、の以上3点を発行時、期中の勧誘時に相手方に告知する必要がある。
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証券取引法上の取り扱い・・・1億円未満を含めて有価証券通知書、届出書は提出していない旨を、任意に告知すればよいことになっている。
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その他・・・発行総額、金利、利息支払い方法、償還方法および期限などは、実態に合わせて決定すること。











