個人で事業をしていると確定申告が必要です。
まだまだ先のことと思っていませんか?
あっという間に3月は来ます。それなら今から、準備して節税もしちゃいましょう。
申告が少し遅れても大丈夫ですか?
確定申告の申告期限は翌年の3月15日と決まっています。
しかし、申告期限から2週間以内に申告をし、納付期限内に税金を納めている場合は、無申告加算税は課せられないようになりました。つまり、3月15日にとりあえず税金だけは払っておいて2週間以内に申告をすればいいのです。
納付すべき税額がわからない場合は、かかりそうな税額より少し多めに払っておくと差額は後から返してもらえます。 また、報酬が源泉徴収されている人などで税金の還付になる人は、申告期限内に申告しなくても構いません。
税金を納めすぎた場合、差額は取り戻せますか?
申告期限から1年間(翌年の3月15日まで)は「更正の請求」を行えば税金が戻ってくる可能性があります。更正の請求とは間違えていた部分を記載して税務署に提出することで、どこを間違えたのかという点とその証拠になるものを持って税務署の窓口に行けば申請書を作成してもらえます。
逆に申告が少なすぎる場合、修正申告というものを出さなければなりません。
これは過去5年までさかのぼれます。もし自分から修正申告を出さずに税務署の調査は指導で修正させられた場合は、追加して払う税金の10%の加算税を払わなければなりません。
零細事業者なら売上を抜いても大丈夫?
売上を抜くことは税務署に指摘を受けやすいので絶対にしてはいけません。
税務署というのは日々いろんな情報を収集しています。
あなたが商売の中で領収書を発行したり、銀行振込みを受けたりしているならば、売上の内容が税務署に把握されているかもしれません。売上に関して不審な情報があった場合には、零細事業者にも税務調査を行いガッポリと追徴税をとっていきます。
一方、経費を積み増して節税をした場合には、合法的節税なら税務署はなにも言いません。
売上を抜けば大変なことになりますが、経費の積み増しは問題ないといえます。
売上1千万円未満の事業者でも税務調査は来るのですか?
税務調査というのは、提出された確定申告書に不審な点があった場合に行うという建て前になっています。しかし、実際は脱税していたとしても少額しか見込めないような小規模の事業者は調査対象から外しています。都心部ならば売上1000万円未満の所へはほとんど行きません。
ただ、事業者の少ない田舎や、脱税をしている重要な情報を税務署が握っていたりすれば、小規模の事業者にも税務調査をすることがあります。
税務調査は逃れられないのですか?
税務調査というのは、強制調査と任意調査の2種類があります。
強制調査とはいわゆるマルサ(国税局査察部)の調査で、少なくとも数千万円の脱税が見込めないと行われません。マルサは裁判所の許可状をとっているので、この調査を断ったり逃れたりはできません。
一方、任意調査とは納税者の任意で行われるものですが、納税者が調査を全く断ってしまうことはできません。ほとんどはこの任意調査です。
税務署には税金に関するあらゆる質問、調査をする権利があり、納税者にはそれを受け入れる義務があります。もし税務署の質問に嘘の回答をしたり知っていることを黙っていた場合、ペナルティーの対象となってしいます。
税務調査を逃れることはできませんが、正当な理由がある場合は税務調査を延期してもらうことはできます。
また、税務署が税務調査の中で税金と関係ないことについて調べることを拒否することもできますし、それを理由に調査を中止してもいいのです。
青色申告は個人事業者にとってメリットがあるのですか?
青色申告とは、条件に従って帳簿をきちんとつけた人に以下のメリットがある制度です。
・65万円の所得控除が受けられること(簡易記帳の場合は10万円)
・家族を従業員にした場合、その給料が普通に払えること(白色だと85万円まで)
・事業の赤字を3年間繰越できること
・貸倒引当金を設定できること
しかし、これらの恩恵を受ける場合には原則として複式簿記を行い関係帳簿をほぼ完全に整備しておかなければならず、そのために税理士に頼むことになれば意味がありません。
個人事業者の場合、青色申告をするなら、会社を作って青色申告にした方がはるかに節税上のメリットがあります。事業を始めるときは白色申告にしておいて、軌道に乗って大きな節税対策が必要になれば会社を作って青色申告にするのがいいのではないでしょうか。
2009-10-03
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