設備投資が全額損金になる???
平成21年度税制改正において、省エネ設備投資を促進するために、平成21年4月1日から平成23年3月31日の2年間に取得等をした一定の省エネ設備等については、事業供用した事業年度において即時償却できる「省エネ設備等の即時償却制度」(エネルギー需給構造改革推進設備等の即時償却制度)が実施されます。
景気後退で省エネ事業の見直しを迫られている企業の投資意欲を下支えし、企業のエネルギー効率を一段と高め、二酸化炭素(CO2)の排出量を削減する効果も期待されています。即時償却の対象となる設備は、太陽光発電設備、天然ガス自動車、高断熱窓設備等となっており、これらの設備を取得し、事業の用に供した事業年度において、取得価額の全額を償却できるという制度です。今回の改正で30%の特別償却から100%の即時償却に拡充されることになりました。
【 優遇措置を受けるための要件 】
青色申告書を提出する法人・個人が一定の省エネルギーに資する設備を取得し、かつ、1年以内に事業の用に供した場合。
【 優遇措置の内容 】
税額控除と特別償却のいずれかを選択適用することにとなります。
①税額控除(中小企業者等のみの適用)
基準取得価額 × 7%
(当期の法人税額の20 %が限度)
②即時償却
普通償却+特別償却で初年度に100%の即時償却が可能
(適用期限は、平成21年4月1日~平成21年3月31日までの2年間)
【 対象となる設備 】
太陽光発電設備、天然ガス自動車、高断熱窓設備、可変風量制御装置、高性能機械組立設備など
例えば、法定耐用年数10年(償却率0.25)、300万円の設備を新規取得した場合、現行の特別償却では、初年度に普通償却に加えて特別償却の(30%)で初年度に165万円しか損金算入できず、全額償却まで10年かかります。即時取得の制度を適用すると、取得額の全額の300万円を初年度の費用(損金)として課税所得から差し引くことができますので、投資した年の税負担が軽くなり、企業が省エネ設備に資金を出しやすくなる仕組みになっています。
2009-11-04
前の記事へ | TOP | 次の記事へ最新情報
- 2012.02.02
- 【事務所通信2月号】
- 2012.01.06
- 【事務所通信1月号】
- 2011.12.08
- 【事務所通信12月号】
- 2011.11.15
- 【事務所通信11月号】
- 2011.10.11
- 【事務所通信10月号】
- 2011.10.11
- 【事務所通信9月号】
- 2011.07.22
- 【事務所通信8月号】
- 2011.07.08
- 【事務所通信7月号】
- 2011.06.07
- 【事務所通信6月号】
- 2011.05.18
- 【事務所通信5月号】










