確定申告

Q. 私はこの春、個人事業を始めたのですが、車は3年前から持っており、それを仕事にも使っています。この車を事業用に組み入れ、維持費や減価償却費を経費に計上することは出来るでしょうか?

A. 以前から持っていた車を事業に使う場合、事業用の資産に組み入れることは可能です。その場合、
組み入れ時点までの期間の減価償却はすでに終わっているとし、残りの耐用年数に対して減価償却が行われます。
なので、普通自動車の耐用年数は6年ですので、買ってから6年未満の車ならば減価償却が可能です。。また車に関する維持費、自動車税やガソリン税などは、減価償却が出来る出来ないにかかわらず、経費に計上することができます。ただし車を私的にも使用することがあるため事業使用割合が問題になります。

お問い合わせはこちらから

はなだ会計事務所

〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目7番17号 東天満ビル501号
TEL:06-4950-9057,9058  FAX:06-4950-9053

google地図を表示

税理士 花田 園子

〒530-0041
大阪市北区天神橋2丁目5番25号
若杉グランドビル本館 906号
TEL:06-4950-9057,9058
FAX:06-4950-9053

書籍紹介
経営コーチが語る
良い会社悪い会社36の決断
花田も一部執筆しています。
その時、会社が動いた
amazon.co.jpで買う

リンク集を表示する

Hanada Management Consulting office Copyright (c) はなだ会計事務所. All Rights Reserved