Q. 私はこの春、個人事業を始めたのですが、車は3年前から持っており、それを仕事にも使っています。この車を事業用に組み入れ、維持費や減価償却費を経費に計上することは出来るでしょうか?
A. 以前から持っていた車を事業に使う場合、事業用の資産に組み入れることは可能です。その場合、
組み入れ時点までの期間の減価償却はすでに終わっているとし、残りの耐用年数に対して減価償却が行われます。
なので、普通自動車の耐用年数は6年ですので、買ってから6年未満の車ならば減価償却が可能です。。また車に関する維持費、自動車税やガソリン税などは、減価償却が出来る出来ないにかかわらず、経費に計上することができます。ただし車を私的にも使用することがあるため事業使用割合が問題になります。












