Q. 企業には社員の健康増進や福利のための「福利厚生費」という経費が使えるそうですが、個人事業者やフリーランサーは使えないのですか?
A. 企業と同じように、個人事業者やフリーランサーでも、従業員の健康増進や福利のための福利厚生費は使えます。
所得税法では、個人事業の所得は、売上から必要経費を差し引いて求める事になっていますが、その必要経費の中に、販売費・一般管理費も含まれています。福利厚生費は、一般管理費も含まれています。
福利厚生費、一般管理費の中の項目であり、れっきとした税法で認められた経費です。なので個人事業者が福利厚生費を計上してはならない事はありません。












