Q. 私は自営業をしており、国民健康保険、国民年金に入っています。なので、確定申告では社会保険料控除を受けたいのですが、領収書の一部を紛失してしまいました。領収書がある分しか控除できないのでしょうか?
A. 国民健康保険、国民年金などの社会保険は、市町村に問い合わせれば、その年に払った金額を教えてくれます。領収書がなくても、その金額を申告書に記入すれば社会保険料控除を受けることが出来ます。社会保険料は、税務署の方でも確認するが簡単なので、領収書を提示したり、申告書に添付したりしなくても大丈夫です。逆にいえば、社会保険料を誤魔化して水増しして書いたりすれば、すぐに発覚してしまいます。












