Q.私は鉄鋼業を営んでいる個人事業者です。車を購入したら経費の上乗せができると聞きました。どのくらいの上乗せができるのでしょうか?
A. 節税策の一つとして、車を買うという方法があります。車を買った場合、購入費を一括で経費にすることはできません。車は減価償却資産といって、耐用年数に応じて、購入費を費用化していくのです。普通車の耐用年数は6年なので、購入費を6年に按分して経費としていくことになります。たとえば120万円の車を買った場合は、耐用年数6年なので、120万円を6年間に按分して経費化します。
減価償却の方法は、定額法と定率法というのがあります。
定額法は耐用年数に応じて毎年同じ額だけ減価償却費を計上していきます。計算式にすれば次の通りです。
(購入金額-残存価額)÷耐用年数=減価償却費
たとえば、120万円の車を買った場合、120万円を6年間で割ります。その結果、20万円が1年分の減価償却費ということになります。また、車を新たに買った年には、使った時期で按分しなくてはなりませんので、もし7月に買ったとすれば、半年分の減価償却となり、10万円が減価償却費となります。
個人事業者、フリーランサーの場合、車をプライベートで使うこともありますので、その場合は、さらに按分しなければなりません。たとえば仕事とプライベート半々で車を使っていたとするなら、経費も半分だけ計上できるといううことになります。












