Q.妻や親族に支払った給料は経費としてみとめられるのでしょうか?
A. 個人事業者やフリーランサーの税金では、「専従者控除」という支出が認められています。専従者控除とは何なのか、というと、妻や親、子供などが、その事業の手伝いをしている場合、妻ならば年間86万円まで、他の親族ならば年間50万円までは、給料として事業の経費とできる、というものです。青色申告をしている場合は限度額はなく、いくらでも専従者への給料を出せます。しかし、白色申告者(普通の事業者、フリーランサー)でも、86万円もの妻への給料が認められていますので、これを使わない手はありません。86万円の支出が認められるというと、だいたい10万円以上の節税になります。「妻は仕事の手伝いなんかしていない」そう思ってしまったあなた、そう杓子定規に考えるものではありません。仕事中にお茶を入れてくれる、仕事部屋を片付けてくれる、仕事の電話がかかったら対応してくれる。仕事の雑用をこなしてくれる。それだけで立派に仕事の手伝いをしていることになるんです。












