確定申告

Q. 個人事業者の交際費はどれ位使えるの?

A.事業を法人組織(会社)にしていない個人事業者の大きなメリットに、交際費の限度額がない。ということがあります。つまり、個人事業者は原則として交際費はいくら使っても経費とすることができるのです。

法人(会社)の場合、原則として交際費は税務上の経費にはできないし、中小企業には400万円枠(平成2141日以後に終了する事業年度から600万円)がありますが、これにも10%は課税されます。それに比べれば、個人事業者の交際費が非課税で限度がないというのは、かなり大きなメリットなのです。この点に気付いていない個人事業者はけっこう多いのです。

交際費というと、税務署が目くじらをたててチェックしそうなので、なるべく使わないようにしている人も多いでしょう。

しかし、ちゃんと交際費に該当している支出ならば、まったく遠慮をする必要はないのです。

交際費に該当するかどうかというのは、仕事に関係するかどうかです。これは直接仕事に関係した交際費だけでなく、間接的に関係するものも含めていいのです。つまり、直接的な取引先との接待だけではなく、その人と一緒に飲食などをする事で、仕事上有益な情報を得られる可能性があるのならば、それは十分に交際費に該当するのです。また事業を行っている人が、その社交的付き合いから、やむを得ず参加しなければならない会合などの費用も当然、交際費に含めていいのです。だから、かなり広い範囲で交際費というのは使えるのです。

ただし、交際費について、税務署の目が厳しいことは確かなので、領収書や相手先などの記録はきちんと残しておく必要があります。

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