確定申告

所得控除というのは、家族を扶養していた場合に受けられる扶養控除、支払った社会保険料の全額を控除できる社会保険料控除など14個あります。

扶養というと、一緒に暮らしている家族だけのことと思われがちですが、必ずしも同居してなくても扶養にいれることはできます。

医療費控除は悪いところを直すのであればマッサージや接骨院の通院も含められますし、子供の歯の矯正費用も含めることができます。大人になれば歯の矯正は美容のためとみなされます。

社会保険料控除はいつの分であっても(先払いは制限あり) 払った年に控除することができるので、儲かった年に未払いの社会保険料を支払えば効果的な絶税になります。

また家族の社会保険料でも、自分が支払えば所得金額から控除できます。

お問い合わせはこちらから

はなだ会計事務所

〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目7番17号 東天満ビル501号
TEL:06-4950-9057,9058  FAX:06-4950-9053

google地図を表示

税理士 花田 園子

〒530-0041
大阪市北区天神橋2丁目5番25号
若杉グランドビル本館 906号
TEL:06-4950-9057,9058
FAX:06-4950-9053

書籍紹介
経営コーチが語る
良い会社悪い会社36の決断
花田も一部執筆しています。
その時、会社が動いた
amazon.co.jpで買う

リンク集を表示する

Hanada Management Consulting office Copyright (c) はなだ会計事務所. All Rights Reserved