Q.納め過ぎた税金取り戻すことができますか?
A. 「本当はもっと税金が安くなるはずだったのに、もう申告しちゃったからなあ」という方もおられるでしょう。そういう方には申告期限から1年間は更正の請求ということを行えば、税金が戻ってくる可能性があります。個人事業者やフリーランサーの場合、3月15日が申告期限ですから(土日にかかるときは、翌月曜日)、翌年の3月15日までは還付の請求ができるわけです。更正の請求というのは、間違えていた部分を記載して、税務署に提出するのです。税務署はそれをチェックし、還付する要件に合致していれば、税金が還付されるのです。では反対に申告が少な過ぎるときはどうなるのかというと、修正申告というものを出さなければなりません。これは過去5年までさかのぼることが可能です。もし自分から修正申告を出さずに、税務署の調査や指導で修正させれれた場合は、加算税というものを払わなければなりません。加算税は追加して払う税金の10%です。だから少なく申告していることがわかったときは、自分で修正申告を出した方が、安全といえば安全です。申告税額が少なかったら5年間さかのぼって追徴されることもあるのに、多過ぎる場合はたった1年しかさかのぼれないというのは、なんか納得のいかない話でもあります。けれど1年でもさかのぼれるようになっているのだから、申告が多過ぎた人は使わない手はないでしょう。












